改正民法の下では、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときであっても契約の解除をすることができない場合があると聞きましたが、どのような場合ですか。

 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。しかし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除をすることができません(541条)。

 債務不履行が軽微かどうかは、「その契約及び取引上の社会通念に照らして」判断することになります。したがって、契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯、その契約についての取引上の社会通念などに照らして軽微と認められる場合には解除は認められないことになります。そこで、契約実務においては、契約書の前文や目的規定において、契約に至る経緯や契約に至った動機、当事者の意図等について詳細に記載しておくことが考えられます。

 また、債務の不履行が軽微であるときとは、不履行の部分が数量的にわずかの場合や、付随的な債務の不履行にすぎない場合などが考えられます。たとえば、地代の支払いが不履行であったために履行を催告した場合において、債務者が誠意をもって履行したが催告期間の経過した時に僅かな金額について支払うことができなかった場合、土地の売買契約において売買代金支払債務は履行されたが固定資産税清算金の支払債務が履行されない場合などが考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立