改正民法の下では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、履行の追完の催告をすることなく代金減額請求ができるように契約書に定めることはできますか。

 買主は、売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるとされましたが(563条1項)、契約書で履行の追完の催告をすることなく代金減額請求ができるように定めることは可能です。

 スピーディーに簡潔したいような取引について契約書を作成する際は、こうした民法の原則を踏まえ、契約でどのように修正するのかを検討することが重要ですね。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立