買主は、売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるとされましたが(563条1項)、契約書で履行の追完の催告をすることなく代金減額請求ができるように定めることは可能です。
スピーディーに簡潔したいような取引について契約書を作成する際は、こうした民法の原則を踏まえ、契約でどのように修正するのかを検討することが重要ですね。
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買主は、売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるとされましたが(563条1項)、契約書で履行の追完の催告をすることなく代金減額請求ができるように定めることは可能です。
スピーディーに簡潔したいような取引について契約書を作成する際は、こうした民法の原則を踏まえ、契約でどのように修正するのかを検討することが重要ですね。