改正民法の下では、債務不履行の程度が軽微な場合には契約解除をすることができないと聞きましたが、軽微かどうかはどの時点で判断するのですか。

 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。しかし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除をすることができないこととされています(541条)。

 このように、「その期間を経過した時における債務の不履行が」軽微かどうかを判断することになりますので、債権者が履行の催告をした時点では軽微とは言えなくても、催告期間中に債務の一部が履行されたために催告期間経過時に債務不履行が軽微となった場合には解除をすることができないということになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立