当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。しかし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除をすることができないこととされています(541条)。
このように、「その期間を経過した時における債務の不履行が」軽微かどうかを判断することになりますので、債権者が履行の催告をした時点では軽微とは言えなくても、催告期間中に債務の一部が履行されたために催告期間経過時に債務不履行が軽微となった場合には解除をすることができないということになります。