改正民法の下では、債務不履行の程度が軽微な場合には契約解除をすることができないと聞いたのですか。

 改正民法541条は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」としながら、「ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」と、債務不履行が軽微である場合には契約の解除をすることができないと規定しています。

 そこで、債務不履行が「軽微」かどうかが問題となりますが、契約実務においては、契約書の前文や目的規定において、契約に至る経緯や契約に至った動機、当事者の意図等について詳細に記載しておくことにより、当事者がどのような意思をもって契約したのかを明らかにしておくことが重要となります。

 また、債権者側から考えると、債務不履行により解除することができる契約条項を充実しておき、軽微な債務不履行でも解除することができるように工夫することも重要となります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立