改正前の法定利率は年5パーセントでしたが、民法改正時の法定利率は年3パーセントに変更されました。また、これに伴い、商事法定利率(年6パーセント)の規定は廃止され、改正民法の法定利率に統一されることになりました。さらに、法定利率は3年に1度見直されることになりました。
もしも、契約どおりに支払わなければペナルティを受けるというプレッシャーが弱くなってしまうことが心配でしたら、法定利率ではなく、遅延損害金の利率を契約で定めておく必要があります。
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改正前の法定利率は年5パーセントでしたが、民法改正時の法定利率は年3パーセントに変更されました。また、これに伴い、商事法定利率(年6パーセント)の規定は廃止され、改正民法の法定利率に統一されることになりました。さらに、法定利率は3年に1度見直されることになりました。
もしも、契約どおりに支払わなければペナルティを受けるというプレッシャーが弱くなってしまうことが心配でしたら、法定利率ではなく、遅延損害金の利率を契約で定めておく必要があります。