民法改正前は、消滅時効の「中断」、消滅時効の「停止」とされていた概念が、消滅時効の「完成猶予」、消滅時効の「更新」という概念に整理され、従来の消滅時効の中断事由、消滅時効の停止事由が分類され直しています。
消滅時効の「完成猶予」とは、消滅時効期間が満了するまでの間に一定の事由が生じた場合には、その間(又はその事由が解消されてから一定の期間)は、消滅時効期間の進行を停止させるという意味です。
一方、消滅時効の「更新」とは、新たに時効期間がスタートするという意味です。
消滅時効期間が満了するまでの間に訴訟を提起した場合を例に説明すると、訴訟提起によって消滅時効が「完成猶予」され、時効期間は進行しませんが、判決が確定すると、消滅時効が「更新」され、新たに消滅時効期間がスタートすることになります。