改正民法415条1項は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と規定しています。この条文の規定ぶりから、債務者が損害賠償を免れるためには、債務者が帰責事由がないことを立証しなければならないと解釈されます。そのような意味で、「立証責任の分配が明確にされた」と言われています。
そこで、契約書を作る際には、その点について修正をしておくことが考えられます。債権者の側から考えると、債務者自身に帰責事由がなくても、たとえば、債務者の下請業者の事情により実際に損害が発生した場合のことを想定して損害賠償義務を明示しておくことが考えられます。この例示の場合、債務者自身に帰責事由がないとは言い切れない場合もあると思いますが、そのような点で争いになることを考えれば、なおさら、そのような修正をしておくことが必要となります。
逆に、債務者の側から考えると、債務者の帰責事由がないことの立証責任を軽減する方向で契約条項を作成することが考えられます。