従業員持株会はどのように記載すればよいですか Posted on 2018年8月30日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 原則通り、株主名簿に記載されているとおりの名称と住所を記載する。 従業員持株会が民法上の組合や権利能力なき社団の場合、株主名簿には組合の名称や社団の名称とその住所を記載することができる。また、任意的に代表者名を併記することも認められている。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立