原則通り、株主名簿に記載されているとおりの名称と住所を記載する。
従業員持株会が民法上の組合や権利能力なき社団の場合、株主名簿には組合の名称や社団の名称とその住所を記載することができる。また、任意的に代表者名を併記することも認められている。
読み込み中…
原則通り、株主名簿に記載されているとおりの名称と住所を記載する。
従業員持株会が民法上の組合や権利能力なき社団の場合、株主名簿には組合の名称や社団の名称とその住所を記載することができる。また、任意的に代表者名を併記することも認められている。