貴社の販売取引基本契約書がいつ作成され、改正民法が適用されるのか旧民法が適用されるのか不明ですが、仮に改正民法の適用がある場合には458条の3の通知義務が適用されると考えられます。
458条の3の「期限の利益」という用語から主債務が金銭消費貸借取引である場合に限ると連想されるかもしれませんが、条文は「主たる債務者が期限の利益を有する場合において」とするのみですので金銭消費貸借取引のみならず様々な金銭債務が想定されます。したがって、販売取引基本契約においても「主たる債務者が期限の利益を有する場合」には本条の適用があると考えられます。
また、債権の性質も、事業のために負担する債務である必要もなく、また、保証人は委託を受けた保証人である必要もないと考えられます。