施行日以降になされた登記申請については、一律に同一の添付書面に基づき登記されることが相当であるとされ、経過措置は置かれていない。
この点は、商業登記規則等の一部を改正する省令附則2 (平成28年4月20日付官報第6760号3頁)において「この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第61条第2項又は第3項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む.)の規定にかかわらず、なお従前の例による」と記載されていることからも読み取ることができる。
そのため、例えば数年前に株主総会において決議がなされていたものの、登記を申請することを失念していた場合においても、株主リストの添付は必要となる。