定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないこととされています(548条の3第1項)。その方法としては、請求を受けた条項準備者は、定型条項を記載した書面を現実に開示したり、定型条項が掲載されているウェブページを案内するなどの相当な方法によって相手方に定型条項を示すことが想定されます(部会資料75B 11頁)。
定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、改めて定型約款の内容を示す必要はありません。
なお、定型約款準備者が定型取引合意の前において定型約款の内容提示の請求を拒んだときは、原則として、548条の2の「みなし合意」規定は適用されず、「みなし合意」は成立しません。(548条の3第2項)。