定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの)を行うことの合意(「定型取引合意」)をした者は、現実に合意をしていなくても、定型約款の条項についても合意をしたものとみなされます(548条の2)。
しかし、すべての場合に合意をしたものとみなされるのではなく、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、 または、定型約款準備者(定型約款を準備した者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに限られます。