金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めることとされました。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によります(419条1項)。
改正前の法定利率は年5パーセントでしたが、民法改正時の法定利率は年3パーセントに変更されました。また、これに伴い、商事法定利率(年6パーセント)の規定は廃止され、改正民法の法定利率に統一されることになりました。
さらに、法定利率は3年に1度見直されることになりました。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によることとされましたので(419条)、売買代金の債務不履行の場合における遅延損害金は、遅滞が生じた時点における法定利率が適用されることになります。