基準日前に株主に相続が発生し、当該基準日までに遺産分割が未了であったときは、株式は共同相続人の共有である。よって、権利行使者の指定の通知の有無を問わず、「株主リスト」には、共同相続人全員を記載する。
基準日までに遺産分割を了していたとしても、株式会社が株式の承継人が誰であるかを知らなかったときは、同様である。
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基準日前に株主に相続が発生し、当該基準日までに遺産分割が未了であったときは、株式は共同相続人の共有である。よって、権利行使者の指定の通知の有無を問わず、「株主リスト」には、共同相続人全員を記載する。
基準日までに遺産分割を了していたとしても、株式会社が株式の承継人が誰であるかを知らなかったときは、同様である。