株主総会の招集手続の時点までに株式の名義書換えを了していれば、株式会社は、当該株式の承継人を、議決権を行使することができる株主として取り扱うことになるので「株主リスト」には、当該承継人を記載する。
株主総会の招集の時点までに株式の名義書換えが未了であった場合には、株式会社が名義書換未了の承継人を株主として取り扱ったときは、当該承継人を記載し、そうでないときは、被相続人の氏名等を記載する。
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株主総会の招集手続の時点までに株式の名義書換えを了していれば、株式会社は、当該株式の承継人を、議決権を行使することができる株主として取り扱うことになるので「株主リスト」には、当該承継人を記載する。
株主総会の招集の時点までに株式の名義書換えが未了であった場合には、株式会社が名義書換未了の承継人を株主として取り扱ったときは、当該承継人を記載し、そうでないときは、被相続人の氏名等を記載する。