官庁の許可を要する事項の登記を申請する場合には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添付しなければならないとされています(商業登記法19条)。
ただし、この場合の「官庁の許可を要する事項」とは、許可又は認可が登記すべき事項の効力要件である場合を言うとされています。したがって、営業認可のように当該許可又は認可が登記事項の効力発生要件ではない場合にはその添付を要しないとされています。
登記先例は次のとおりです。
非訟事件手続法第150条ノ2(商業登記法第19条)により登記申請書に添付すべき許可又は認可を証する書面は、当該許可又は認可が登記すべき事項の効力要件である場合に限り添付することを要する。(大正5.4.19、民第440号回答を変更)
(昭26.8.21、民事甲第1,717号民事局長通達・先例集下2415頁、登研45号25頁)
では、効力発生要件である許可又は認可にはどのようなものがあるのでしょうか。登記先例を見てみましょう。
●銀行が、その営業の全部譲渡及びこれを条件とする解散の決議をした場合には、当該銀行については、大蔵大臣の認可を受けてその営業の全部を譲渡したときから銀行法の適用がなくなり、当該解散の決議は、大蔵大臣の認可を受けなくても、営業の全部を譲渡したときに効力を生じることとなるので、この場合の解散の登記の申請書に、営業の全部譲渡についての大蔵大臣の認可書又はその認証がある謄本及び営業の全部譲渡をした旨の公告をしたことを証する書面が添付されているときは、これを受理することができる。
(平10.6.2、民四第1055号民事局第四課長通知)
この先例は、営業の全部譲渡については認可が効力要件だが、これを条件とする解散自体は、既に銀行法の適用がなくなっているので認可は不要ということを確認したものでしょう。
また、学校教育法は次のように定めています。
学校教育法
第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
なるほど、この条文を読むと、学校の設置は認可を必要とするため、いかに構造改革特区で株式会社が学校の経営を行う場合であっても、認可がなければ学校の経営を目的とした株式会社を設立することはできないということになります。営業許可ではないわけです。(平16.6.18民商第1765号)
銀行法とそれに関する通達を見てみましょう。
銀行法
(営業の免許)
第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
●銀行業を営むことを目的とする株式会社の設立登記の申請には、主務大臣の免許を証する書面の添付を要しない。
(昭31.11.15、民事甲第2,633号)
免許は銀行設立の効力要件ではなく、営業開始の要件のようですね。
債権管理回収業に関する特別措置法
(営業の許可)
第三条 債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
これも営業開始の要件のように読めます。したがって、許可を受けなくても「債権管理回収業」を目的に定めることができるのでしょうか?