合併や組織変更があった際の作成者(記名押印をすべき者)は誰ですか

①吸収合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト
②新設合併の場合における新設合併消滅会社の株主リスト
③株式会社が組織変更をする場合における組織変更をする株式会社の株主リスト
④吸収分割の場合における吸収分割会社の株主リスト
⑤新設分割の場合における新設分割会社の株主リスト
⑥株式交換の場合における株式交換完全子会社の株主リスト
⑦株式移転の場合における株式移転完全子会社の株主リスト

 ①については吸収合併存続会社、②については新設合併設立会社、③については組織変更後の持分会社の代表者である。
 ④については吸収分割会社、 ⑤については新設分割会社、⑥については株式交換完全子会社、 ⑦については株式移転完全子会社の代表者である。

 いずれの場合も各株式会社の代表者の登記所届出印を押印しなければならないが法令の規定等により印鑑証明書を添付しなければならない場合を除き、各株式会社の印鑑証明書は添付を要しない。

 株主リストについては平成28年6月23日付け民商第99号商事課長依命通知において、登記所届出印を押印すべきものとされているところ、これは、登記官において株主リストの作成の真正を確認できるようにする趣旨である。

 そのため、合併、組織変更については、消滅会社等の権利義務の全てを承継し、登記の申請人となる吸収合併存続会社、新設合併設立会社又は組織変更後の持分会社の代表者が作成し、登記所届出印を押印すべきものである。

 なお、債権者保護手続に関する上申書等については、登記所届出印を押印すべき旨の規定等がないので、従来の実務のような取扱いがされているものである。今回の商業登記規則の改正による株主リストと、債権者保護手続に関する上申書等に関する従来の実務とは、同様に考えることはできないものと考えられているので、留意されたい。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立