可分債権を遺産分割の対象とすることの可否

 貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。

 しかしながら、裁判所の実務では、相続人全員が遺産分割の対象に含めることを合意していれば、債権を分割することが相続人間の具体的衡平の実現を可能ならしめる場合や、遺産分割の対象とすることを認めています。

 この場合、相続人間の合意の法的性質、可分債権が不可分債権に転化するとの説、共同相続人が有する分割債権を集中してその再分配をするとの説がありますが、京都地判平20.4.24では、「本来の分割債権を、相続人の間では、相続開始時に遡って不可分債権とするとともに、これを再分割する方法又は履行を受けた金銭を分配する方法を遺産分割協議に委ねる旨の意思表示である」としています。

 いずれにしても、可分債権は、相続人間の合意により遺産分割の対象とすることは可能です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立