個人根保証契約について法定の元本確定事由を設けたのは当事者間の衡平等を考慮して保証人を保護するためです。ですから、当事者の約定で保証人の責任を追及することができる範囲を広めることは立法の趣旨に反するものと考えます。
したがって、個人根保証契約において、法定の元本確定事由が生じても元本が確定しないとの特約を定めることは無効と考えます。(改正債権法と保証実務88頁参照)
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個人根保証契約について法定の元本確定事由を設けたのは当事者間の衡平等を考慮して保証人を保護するためです。ですから、当事者の約定で保証人の責任を追及することができる範囲を広めることは立法の趣旨に反するものと考えます。
したがって、個人根保証契約において、法定の元本確定事由が生じても元本が確定しないとの特約を定めることは無効と考えます。(改正債権法と保証実務88頁参照)