不動産の固定資産評価額がわかれば概算の費用を計算することができます。毎年5月頃、固定資産税の納税通知書が送られてきますが、そこには固定資産評価額が記載されていますので、納税通知書をお持ちいただければおおよその計算をすることができます。
なお、この段階では、司法書士側で取得すべき書類の明細が不確定であることが多いため、確定額をお知らせすることは難しい場合が多いと思われます。
私どもといたしましては、費用について、聞かれなくても早い段階で概算額をお知らせするようにしておりますが、ご依頼される前であっても、ご遠慮なくお聞きいただけば結構です。