令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりました。
「単独」でできるため、他の相続人の同意は不要です。
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令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりました。
「単独」でできるため、他の相続人の同意は不要です。