亡Aの相続について遺産分割協議が整いましたが、その後、各相続人に対し、特別寄与者と称する方から特別寄与料の請求がきました。この場合、既に成立した遺産分割は影響を受けるのでしょうか。

 遺産分割の成立後に特別寄与料の請求があったとしても、既に成立した遺産分割に影響が及ぶことはありません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立