これまで、主たる債務者が期限の利益を喪失してから相当な期間が経過した後に保証人に一括請求がなされ、元本に加え、膨大な遅延損害金を請求されてしまう事態が少なからず生じていました。
そこで、保証人を保護する必要性から本条が設けられたという背景を鑑みると、仮に、保証契約書において、債権者の上記の通知義務を免除する条項を設けたとしても、当該条項は無効とされる可能性が高いと考えられます。
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これまで、主たる債務者が期限の利益を喪失してから相当な期間が経過した後に保証人に一括請求がなされ、元本に加え、膨大な遅延損害金を請求されてしまう事態が少なからず生じていました。
そこで、保証人を保護する必要性から本条が設けられたという背景を鑑みると、仮に、保証契約書において、債権者の上記の通知義務を免除する条項を設けたとしても、当該条項は無効とされる可能性が高いと考えられます。