主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならないとされましたが(458条の3)、保証契約書において、債権者の上記通知義務を免除する条項を設けることはできますか。

 これまで、主たる債務者が期限の利益を喪失してから相当な期間が経過した後に保証人に一括請求がなされ、元本に加え、膨大な遅延損害金を請求されてしまう事態が少なからず生じていました。

 そこで、保証人を保護する必要性から本条が設けられたという背景を鑑みると、仮に、保証契約書において、債権者の上記の通知義務を免除する条項を設けたとしても、当該条項は無効とされる可能性が高いと考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立