不動産賃貸借契約は、賃貸借する不動産や賃借人がそれぞれ異なります。したがって、一定のひな型を使っているとしても、取引内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的であるとはいえないと考えられます。
また、賃借人の個性によっては契約内容を変更したり、特約事項を設けることも考えられますので、一般的に、「不特定多数の者を相手方とする取引」にも該当しないと考えられます。
したがって、所定のひな型の賃貸借契約書を使っているからといって、定型約款に該当することはないと考えられます。
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不動産賃貸借契約は、賃貸借する不動産や賃借人がそれぞれ異なります。したがって、一定のひな型を使っているとしても、取引内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的であるとはいえないと考えられます。
また、賃借人の個性によっては契約内容を変更したり、特約事項を設けることも考えられますので、一般的に、「不特定多数の者を相手方とする取引」にも該当しないと考えられます。
したがって、所定のひな型の賃貸借契約書を使っているからといって、定型約款に該当することはないと考えられます。