詳細な解説は別のFAQで行うこととしますが、大きく3つのポイントがあると思われます。
ひとつめは、賃貸借契約について直接改正された部分です。たとえば、敷金に関する規定の新設、賃借人の原状回復義務の取扱いの明確化、賃借人の修繕権などがあります。
次に、保証ルールの改正も大きな影響があります。賃貸借契約に個人の保証人をつける場合には限度額を定めておかなければ保証契約が無効となってしまいます。また、事業のために賃借する場合の個人の保証人には、賃借人が自らの財産状況を保証人に説明しておく必要があります。
三つ目は、その他の改正点が及ぼす影響です。たとえば、改正民法施行時の法定利息は年3%ですから、滞納家賃の遅延損害金利率に影響があります。また、賃貸借契約解除を目的として滞納家賃の催告をした場合、一部のみの支払いしかなかったときでも、改正民法により、賃貸借契約を解除できないこともあり得ます。