どんなものが相続財産になりますか Posted on 2018年8月8日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 相続財産といっても、プラスの財産とマイナスの財産(債務)とがあります。プラスの財産の例示としては、現金、預金、土地、建物、賃借権(借地権)、有価証券、債権、自動車、ゴルフ会員権、貴金属、美術骨董品、著作権、特許権などです。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立