だれが相続人になるかは次のとおり定められています(簡略に説明するために、相続放棄、廃除等があった場合を除いて説明しています)。
●配偶者(妻または夫) 常に相続人となる
(注)内縁関係にある配偶者は相続権なし
●配偶者以外
第1順位 子があるときは子
(注)子が死亡している場合はその子の子孫
( 養子を含む。非嫡出子(ひちゃくしゅつし、婚姻関係にない男女から生まれた子)も認知されていれば相続権がある)
第2順位 父母
(注)父母が死亡している場合は祖父母等直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
(注)兄弟姉妹が死亡している場合はその子