これまでは、債権の種類ごとに短期消滅時効が定められていましたが、この点について改正はありましたか。 Posted on 2018年8月24日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 改正により、債権の種類ごとの短期消滅時効は廃止され、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から原則として10年間の時効期間に統一されました。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立