「相続放棄」と「遺産分割で遺産をもらわない場合」とでは、どのような違いがありますか

相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされますが、単に遺産分割で遺産をもらわなかったというだけでは相続人としての地位は変わりません。むしろ、遺産分割をしたことにより相続を単純承認したこととなりますので、原則として、相続放棄をすることができなくなります。  具体的に、どのような場合に違いが出てくるかですが、一例として、被相続人の借金については、相続放棄をすれば免れることができますが、遺産分割で特定の相続人が借金を引き受けると定めたとしても債権者が同意しなければ相続人全員が法定相続分にしたがって借金を相続することになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立