改正法465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、:原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じないとしています。
また、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約についても465条の6第1項の規定を準用しています(465条の8第1項)
しかし、本体施行日である2020年4月1日上記の規定を施行するとなると、保証契約の締結が円滑に行われないおそれがあります。
そこで、保証人になろうとする者は、2020年3月1日移行において上記の公正証書の作成を嘱託することができることとされています(附則21条2項等)。