2018年4月1日から2020年3月31日までの間に定型約款の反対の意思表示をするかどうかの判断は、どのような点がポイントでしょうか

 反対の意思表示をすることにより、改正法の定型約款の規定が適用されないこととなります。その場合には、改正法施行後も改正前の民法が適用されることになりますが、改正前の民法には約款に関する規定が置かれていないため、反対の意思表示をすることにメリットがあるのかどうか、一概には言えません。個別の事例によって、反対の意思表示をするかどうかを検討した方がよいと思われます。

 なお、契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者は,反対の意思表示をすることはできないこととされています(附則33条2項)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立