2018年4月1日から2020年3月31日までの間に定型約款の反対の意思表示をしようと思いますが、どのような方法で行えばいいですか。

書面(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)で行う必要があります(附則33条1項)。

通知書 例文

私、貴社の間で締結した平成○年○月○日付○○サービス契約に関する約款に対し、改正民法(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)548条の2ないし548条の4の適用に反対いたしますので、その旨通知いたします。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立