2018年4月1日から2020年3月31日までの間に定型約款の反対の意思表示をすることができるということですが、これはどういう意味ですか。

 今回の改正により、定型約款の規定が新設されました。改正法施行前においても定型取引にかかる契約は多数締結されています。これらの施行日前に締結された定型取引にかかる契約に対しても、改正法の定型約款の規定が適用されます(附則33条1項)。その結果、改正法施行前の定型取引契約の契約当事者も、改正法施行後は、改正法のもとで定型約款の適用を受けることになってしまいます。

 そこで、改正法施行前に定型取引にかかる契約を締結した場合で、既存の定型約款の効力に異議があるときは、施行日前に定型約款を提供する相手方に対して、新設された定型約款のみなし合意の規定を適用することに反対する旨の意思表示をすることができることとしました。

 なお、改正法施行後は、定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされることとなります(法548条の2第1項)。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
二 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立