株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、入金した通帳には、誰がいくら入金したか分かるようなっていなくてもかまいません。例えば発起人の代表者が全員の分を一括して預け入れた場合のように、払込金の全額が入金されていることが確認できれば、氏名は確認できなくても結構です。
読み込み中…
株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、入金した通帳には、誰がいくら入金したか分かるようなっていなくてもかまいません。例えば発起人の代表者が全員の分を一括して預け入れた場合のように、払込金の全額が入金されていることが確認できれば、氏名は確認できなくても結構です。