預貯金の相続手続はどのようにすればいいですか

金融機関では、預金者が死亡したことを知った場合には、原則として預金を凍結し、入金や借金ができないようにします。本来、預金者が死亡した場合には預金者はこの世に存在しない筈ですから入出金はできない筈です。ですから、仮に、金融機関が預金者の死亡を知っていながら入出金に応じてしまうと、金融機関に法的な責任が生じる可能性があります。そのために、預金者が死亡したことを知った場合には預金を凍結してしまうのです。

では、金融機関がどのようにして預金者の死亡を知るのでしょうか。預金者が著名人であれば報道により知ることもあるでしょうが、通常は、新聞に掲載された訃報、金融機関の取引先である企業からの情報、相続人からの申し出などにより知ることが多いようです。

さて、こうして預金が凍結されてしまうと、被相続人の預金から出金して葬儀費用や入院費用などを支払おうと考えていた相続人が、預金を引き出せないことになります。

また、平成28年に出された最高裁判決が、預貯金は遺産分割の対象となると判断したため、一部の相続人が「自分の法定相続分に相当する金額だけを出金して欲しい」と金融機関に掛け合っても、おそらく、応じる金融機関はないものと思われます。

では、どのようにしたら被相続人の預貯金を解約することができるかですが、概ね、次のような書類を整える必要があります。

・金融機関で準備している預貯金名義書換依頼書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書

・被相続人名義の通帳

つまり、相続人全員の合意により、その預貯金を誰が相続することになったのかが明らかとなる書類の提出が求められるのです。

また、戸籍に代えて、法定相続情報一覧図の写しの提出を求められる可能性もあります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立