遺贈や贈与に対する遺留分減殺の順序は どのように定められているでしょうか

遺留分侵害を生じた遺贈と生前贈与複数混在する場合、また複数の贈与が混在する場合に、遺留分減殺請求はどのような順序で行うことになるのでしょうか。
まず、遺贈と生前贈与が混在する場合、 遺留分権利者は、 まず遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません(民法1033条)。これは、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近 いものから減殺をするという趣旨です。
次に、複数の贈与がある場合、後の贈与から前の贈与に対して順次減殺を行うと規定されています(民法1035条)。この規定の趣旨も、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生 時により近いものから減殺をするという趣旨です。
なお、相続開始前1年間より前の贈与については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたものに限って、遺留分減殺の対象となります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立