遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる、と規定されています(民法964条)。
遺言者が遺言により、その一方的意思によって行う財産処分のことを、「遺贈」と呼んでいます。なお、遺贈の利益を受ける者を「受遺者」と呼んでいます。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」とがあります。特定遺贈とは、「甲不動産をXに与える」 というように特定された財産を対象とする遺贈のことです。
一方、包括遺贈とは、「遺産の2分の1(又は全部など)をXに与える」というように、 遺産の全部またはその一定割合を指定する遺贈のことをいいます。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されていますまで、遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を遺言書に定められた割合で承 継します。 このように、他の相続人や他の包括受遺者があるときは、 それらの者との遺産共有関係が生じ、遺産分割によってその共有関係を解消することになります。
なお、特定遺贈は受遺者が特定された積極財産だけを承継するのに対し、包括遺贈は、受遺者が積極財産も消極財産も承継するという点が異なります。