遺言者が、遺言書で遺贈や遺産分割方法の指定をしても、その財産を生前に遺言と異なる方法で処分することまでは禁じられま せん。
遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですが、遺言作成後に遺言者が思い直して遺言と異なる財産処分を行うことも、最終意思を尊重する必要があります。
そこで、遺言後に遺言と異なる生前処分がなされた場合は、その生前処分によって、遺言内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされるこ ととなっています。
なお、生前処分と抵触する遺言条項のみが撤回されたこととなり、他の遺言条項については影響を与えないことになります。