遺言書に記載されている財産が遺言作成後に処分されていたときは、遺言書の効力はどうなりますか

遺言者が、遺言書で遺贈や遺産分割方法の指定をしても、その財産を生前に遺言と異なる方法で処分することまでは禁じられま せん。
遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですが、遺言作成後に遺言者が思い直して遺言と異なる財産処分を行うことも、最終意思を尊重する必要があります。
そこで、遺言後に遺言と異なる生前処分がなされた場合は、その生前処分によって、遺言内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされるこ ととなっています。
なお、生前処分と抵触する遺言条項のみが撤回されたこととなり、他の遺言条項については影響を与えないことになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立