遺言執行者を依頼した場合の費用を教えてください

遺言執行者の報酬(消費税別)は次のとおり、遺言が効力を生じた時点の相続財産評価額(消極財産控除前)に一定の率を乗じて計算しております。です。なお、遺言執行者報酬は現実に遺言を執行することにより発生しますので、 遺言を作成した段階では遺言執行者報酬は発生しません。

5,000万円以下の部分
2.0%
5,000万円超 1億円以下の部分
1.5%
1億円超 2億円以下の部分
1.0%
2億円超 3億円以下の部分
0.8%
3億円超 5億円以下の部分
0.6%
5億円超 10億円以下の部分
0.4%
10億円超の部分
0.3%

なお、以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担になります。
1.不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
2.戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用
3.預貯金等残高証明書等発行手数料
4.鑑定評価手数料
5.不動産売却手数料
また、準確定申告、相続税申告等に係る税理士報酬等が必要な場合があります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立