遺言書に記載する事項には、遺言者の死亡によって確定的に効力を生じその他の行為を要しない遺言事項と、何らかの行為が必要となる遺言事項とがあります。
後者のように、遺言事項に付随して何らかの行為を行うことを「遺言執行」と呼び、遺言執行を 行うことを委託された者を遺言執行者と呼びます。
たとえば、遺言執行者は、不動産、有価証券の引渡し、預貯金の払戻し等の事実行為を行って、受遺者に財産を移転させます。また、遺贈された不動産につい ては、遺言執行者は受遺者と共同で名義変更登記手続を行いう必要があります。