民法(967条~983条)は、普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺 言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)計7種の方式を定めています。
普通方針の遺言のうち、多く用いられているのは、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種です。
自筆証書遺言とは、 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成される遺言です。自筆証書遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して署名し、 かつその変更場所に押印しなければならないことになっています。
公正証書遺言とは、証人2名以上の立会いをもって、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が適式な手続に従って作成する遺言です。