遺留分減殺請求権の行使方法について教えて下さい

遺留分減殺請求権の行使は、口頭でも書面でも、遺留分権利者から、遺留分を侵害している受遺者、受贈者に対し、「遺留分減 殺請求権を行使する」という意思表示を行えば、法律上の効果が生じます。
しかしながら、遺留分減殺請求権には、期間制限(1年間の消滅時効及び10年間の除斥期間)がありますから、遺留分減殺請求の意思表示は、その発信や到 達の期日を確実に証明できる配達証明書付内容証明郵便によってなすべきです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立