遺留分は放棄することができますか

遺留分を有する推定相続人(将来の遺留分権利者)は、被相続人の生前に将来の自己の遺留分を放棄することができますが、放棄に際して家庭裁判所の許可が必要とされています。
これは、被相続人や他の推定相続人等に精神的・物理的な事実上の強制を受けてなされることを防止するため、家庭裁判所の許可を必要としたものです。
被相続人の死後に遺留を放棄する場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。これは、相続開始後には、遺留分放棄を強制される危険性は低いと考えられるからです。この場合の遺留分放棄の方式や手続は特に決められておらず、遺留分侵害者に対する意思表示のみで行うことができると考えられています。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立