遺留分とは何ですか

遺言者は、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定して遺言をすることができます。
しかし、一定の法定相続人については、被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化あるいは、遺留分権利者の生 活保障という観点から、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分の侵害があった場合には、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、一定割合での財産の返還を求 めることができます。これを遺留分減殺請求といいます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立