遺産分割協議書の署名・押印の方法などについて教えてください

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議の有無や内容を明確にして書面に残し、後日紛争となることを避けるためにも作成すべきです。相続による不動産の所有権移転登記の添付資料などとしても、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は、法律で作成方法まで決められているわけではありませんが、相続人の人数分作成し、全員の署名・押印をして各自1部ずつ保管するよがよいでしょう。

遺産分割協議書の署名押印は、可能な限り自筆で、また実印(印鑑登録印)を押印し、印鑑証明書を添付すべきです。このように作成することで遺産分割の結果について後で問題が起きないように各相続人の意思を明確化できますし、遺産分割協議の結果に従って不動産の相続登記をする場合などは、実印の押印された 遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要があるからです。また、銀行預金などは、署名押印(実印)のある遺産分割協議書(印鑑登録証明書添付)だけでなく、各金融機関の所定の書面に各人の自筆による署名や実印による押印を求められるのが通例です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立