遺産分割協議で定める分割の内容は、話し合いで全員が納得すればどのように定めても結構です。もちろん、法定相続分と異なる分割をしても結構です。話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。
話し合いは相続人全員が一同に会して行うのが通常ですが、書面や持ち回りでもすることができます。協議は相続人全員の合意にり成立します。したがって、多数決では成立しません。また、一部の相続人である者を除いた分割協議は無効です。
相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者に代わって法定代理人(親権者等)が協議に参加しますが、。法定代理人である親権者自身も相続人である場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。