遺産分割をする際、生前のなされた贈与はどのように考えればいいですか

遺産分割は、共同相続人間で法定相続分に従って行うのが原則です。しかし、相続人のうち一部の者が被相続人から遺贈を受けていたり、結婚の際の多額の持 参金をもらった、事業のための資金の贈与を受けたなど、被相続人から婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた者がある場合は、それらの遺贈や贈与をまったく考慮もせずに法定相続分に応じて遺産分割することは、共同相続人間の公平を害することになります。

そこで、生前贈与などの受益分を計算し、被相続人が死亡時に有していた財産の価値に、生前に贈与された財産の価値を加えたものを相続財産とみなしたうえで、法定相続分にもとづいて算出した価額から、生前贈与を受けた分の価額を差し引いた金額を、相続分とします。これが特別受益の制度です。
なお、贈与や遺贈の価額が相続分よりも多くても、返還を請求することはできません。

生前の贈与が特別受益に当たる場合、現金の場合は貨幣変動を考慮した上で相続開始時の貨幣価値で計算します。土地や株式は贈与を受けた後に売却していたとしても、現物があるものとして相続開始時の評価額・株価で計算します。

特別受益に該当する贈与であっても、被相続人が持ち戻しを免除していた場合は持ち戻し計算をする必要はありません。しかし、持戻免除の意思表示を書面で明確に残していることは多くありません。
裁判例では、贈与した経緯や趣旨、その他被相続人が受贈者から利益を得ていたかどうかなどを総合的に考慮して黙示の意思表示を認定しているものもあります。遺留分を侵害する持戻免除も有効ですが、遺留分減殺請求があった時は持ち戻して遺留分の算定をすることになります。つまり、その限度で持戻免除は無効ということになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立