遺産分割の際に考慮される「特別の寄与」とは何ですか

特別の寄与とは、被相続人の生前にその財産の維持、または増加に特別の寄与貢献をしたことをいい、特別の寄与を価額に換算してして寄与分の価額を定めます。
遺産分割の際には、寄与分は、相続財産から差し引いてから、残りの価額で遺産分割をします。したがって、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分も受け取ることになります。

寄与分として認められるのは、事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付、病気の被相続人の看護、その他これらに相当するものです。具体的には、労務の提供として正当な給料をもらわずに仕事を手伝った場合や、看病をした場合などです。

しかし、妻の通常の家事労働や妻としての夫に対する看病は特別の寄与貢献とはいえず寄与分にはなりません。看病が寄与分として認められるには、扶養義務を超えた著しい程度の療養看護が必要とされます。

寄与分の存在を認めるかどうか、認めるとしてどの程度の価値になるかは相続人間の話し合いで決めますが、話し合いがつかないときは家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立