遺産分割を行う方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。 また、遺産分割の内容として、現物分割、換価分割、代償分割の概念があります。
まず、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割について説明しましょう。
遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書のとおりに行います。 遺言がない場合は相続人間で話し合って、遺産分割をします。これが協議による分割です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。調停による分割申し立てを行う裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。
次に、現物分割、換価分割、代償分割について説明します。
現物分割は、遺産分割の方法としては、最も原則的な分割方法です。遺産分割は、相続財産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きであることから、個々の財産について、その相続取得者をそれぞれ決定するのが現物分割です。
遺産の価額が、土地のように分割が困難な財産に集中しているような場合で、その財産を処分して換価することが可能なときに、その財産を第三者に譲渡してその代金を相続人間で分配する方法を換価分割といいます。
また、換価分割と同様に、遺産の価額が土地のように分割が困難な特定の財産に集中している場合で、その財産 を容易には換価することができないときや、相続人が、換価しないで所持を希望するときは、その財産を取得する者が他の相続人に対して代償金を支払う方法を とることがあります。これを代償分割といいます。