賃貸借契約期間中であっても個人の連帯保証人の責任の範囲が確定することがあると聞きましたが、どのような場合に確定するのですか

改正民法は、次の場合に賃貸借契約の個人の連帯保証人の責任の範囲が確定することとしました。この改正は、実務的にも大きな影響がありますので注意が必要です。

①賃借人の死亡
②保証人の死亡
③保証人が破産したとき
④保証人の財産に強制執行がされたとき

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立